2011.05.01
国土交通省は事業用自動車の運転者の飲酒運転を根絶するため、平成23年5月1日より、運送事業者が運転者に対して実施することとされている点呼において、運転者の酒気帯びの有無を確認する際にアルコール検知器を使用することとしました。
運行管理者はアルコール検知器を故障がない状態で保持しておくために、アルコール検知器の製作者が定めた取扱説明書に基づき、適切に使用し、管理し、及び保守するとともに、次の事項を実施しなければいけません。
<毎日確認>
<少なくとも週1回以上確認>
*:専用の点検キットを使用することも可能です。
バス・タクシー・トラック事業の運転者が、所属営業所以外の営業所においてアルコール検査を行う場合には、同営業所の運行管理者等の立ち会いを求めることと致します。
これに合わせて、所属営業所以外の営業所において乗務を開始・終了する場合には、一定の条件の下で、同営業所に設置された高性能なアルコール検知器を使用する方法を認めることと致します。
参照:国土交通省「自動車運送事業におけるアルコール検知器の使用について」