自動車運送事業におけるアルコール検知器の使用について

2011.05.01

国土交通省は事業用自動車の運転者の飲酒運転を根絶するため、平成23年5月1日より、運送事業者が運転者に対して実施することとされている点呼において、運転者の酒気帯びの有無を確認する際にアルコール検知器を使用することとしました。

3つの義務

1.アルコール検知器の備え付け

  • 営業所ごとにアルコール検知器を備える。
  • 遠隔地で乗務を終了、または開始する場合には、運転者に携帯型のアルコール検知器を携行させる。

2.点呼時の運転者の酒気帯びの有無の確認の際のアルコール検知器の使用

  • 乗務の開始前、終了後等において実施することとされている点呼の際に、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子を目視等で確認することに加え、アルコール検知器を使用することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認する。

3.アルコール検知器の保守

運行管理者はアルコール検知器を故障がない状態で保持しておくために、アルコール検知器の製作者が定めた取扱説明書に基づき、適切に使用し、管理し、及び保守するとともに、次の事項を実施しなければいけません。

<毎日確認>

  • 電源が確実に入ること。
  • 損傷がないこと。
  • 遠隔地で乗務を終了または開始する場合等、アルコール検知器を運転者に携行させ、又は自動車に設置されているアルコール検知器を使用させる場合にあっては、運転者が所属営業所を出発する前に実施すること

<少なくとも週1回以上確認>

  • 酒気を帯びていない者がアルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知しないこと。
  • アルコールを含有する液体又はこれを希釈したものを、口内に噴霧した上でアルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知すること。*
    • 酒気を帯びていない者がアルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知しないこと。
    • アルコールを含有する液体又はこれを希釈したものを、口内に噴霧した上でアルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知すること。

*:専用の点検キットを使用することも可能です。

遠隔地におけるアルコール検査の実効性向上策の実施について

バス・タクシー・トラック事業の運転者が、所属営業所以外の営業所においてアルコール検査を行う場合には、同営業所の運行管理者等の立ち会いを求めることと致します。

これに合わせて、所属営業所以外の営業所において乗務を開始・終了する場合には、一定の条件の下で、同営業所に設置された高性能なアルコール検知器を使用する方法を認めることと致します。

参照:国土交通省「自動車運送事業におけるアルコール検知器の使用について」

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