MEMBERSHIP AGREEMENT 会員会則

  • 会員会則

第一章 総 則

第1条(語句の定義)
①「会社」とは株式会社タニタフィッツミーをいいます。
②「タニタフィッツミーチェーン」(以下、チェーンという)とは、タニタフィッツミーの施設を運営する会社、または他の法人、個人をいいます。
③「タニタフィッツミー」とは、会社またはチェーンが運営する会員制運動施設をいいます。

第2条(名称及び目的)
店舗名を「タニタフィッツミー」(以下、施設という)と称します。当施設は、地域の皆様の健康をサポートする身近な存在となることで、会員の心身共に健康的なライフスタイルの実現に寄与する事を目的とします。

第3条(運営及び管理)
施設の運営及び管理は会社、またはチェーンが行います。

第二章 会 員

第4条(会員)
①当施設は会員制とします。
②個人会員と法人会員(以下、会員という)があり、会員の契約期間は、会社及びチェーンが別途定めた契約期間とし、所定の退会手続きが完了するまでは自動更新とします。

第5条(会員資格)
当施設の入会資格を有する方は、16才以上の女性で、本会則を承認し入会を希望する方とします。但し、次の場合は入会する事が出来ません。
①健康状態に異常があり、医師から運動を禁止されている方。
②感染症及び、感染するまたは感染するおそれのある疾病を有する方。
③暴力団関係者の方。
④刺青のある方。
⑤妊娠中の方。
⑥16才以上の未成年者で保護者の承諾がない方。但し、法人会員の場合、保護者の承諾は不要ですが、会員の法人企業がその責を負うものとします。
⑦会社及びチェーンが、他の会員に迷惑をかけるおそれがあるまたは、その他好ましくないと判断した方。

第6条(未成年者)
未成年者が入会を希望する場合は、本人とその保護者が連署の上、入会申込を行うものとします。この場合、保護者は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。法人会員の場合、保護者の連署は不要とします。

第7条(入会申込手続き)
施設を利用する方は本会則を承認の上、入会手続きを行い所定の料金等を納入し、会社及びチェーンの承認を得、契約を行った上で会員になるものとします。

第8条(会員証)
当施設は会員に対し会員証を発行し、これを貸与するものとします。
①会員が当施設を利用する際には、会員証を提示するものとします。
②会員は会員証を第三者に貸与、または譲渡することは出来ません。但し、法人会員の場合、会員の法人社員間での貸与は出来るものとします。
③会員は会員証を紛失した時は、速やかに所定の方法で再発行の手続きをとるものとします。
④会員は会員資格を喪失した時は、速やかに会員証を返還するものとします。

第9条(諸会費・諸料金)
①会員は会社及びチェーンが定めた諸会費、諸料金を所定の方法で、所定の期日に納入するものとします。
②諸会費、諸費用の金額、支払期間、支払方法は会社及びチェーンがこれを定めます。
③利用の有無に関わらず、書面にて退会手続きが完了するまでは会費のお支払が必要となります。

第10条(自動継続)
会員資格は、会員による退会手続きまたは会社による会員の除名手続きの場合を除き、会員の選択したプラン毎の規定に従い更新されます。

第11条(退会)
会員が当施設を退会する場合には、会員証の返却と所定の退会届を提出するものとします。退会届は会員本人もしくは、その保護者が当施設フロントにて行い、代理人による手続き、電話、ファックス等による届出は出来ません。また入会金、会費の返還は致しません。(現金一括払いは除く)会員は中途解約に際し、その選択したプラン毎の規定に従い解約精算金を支払う事とします。

第12条(会員資格の譲渡・貸与)
会員は如何なる場合も、その会員資格を他に譲渡または貸与することは出来ません。

第13条(諸手続き)
会員は、記載した内容に変更があった場合(住所変更等)、速やかに変更手続きを完了するものとします。

第14条(会員除名)
会員が次のいずれかに該当した場合、会社及びチェーンは、その会員を当施設から除名することが出来ます。
①当施設の名誉を毀損し、または秩序を乱した場合。
②当会員或いは、施設の定める諸規則に違反した場合。
③会費を2ヶ月以上滞納した時。(但し、未払い分の会費は支払うものとします)
④施設、設備を故意に破損した場合。
⑤他の会員や第三者への名誉毀損、または身体を傷つけたり、財産の侵害行為を行った場合。
⑥その他会員として会社及びチェーンが不適当と認めた場合。

第15条(会員資格喪失)
会員は次の場合に会員資格を喪失します。
①退会した時
②除名した時
③死亡した時
④当施設を閉業した時

第三章 施設利用

第16条(入場禁止・退場)
会社及びチェーンは、会員が下記の項に該当する場合は、その会員の当施設への入場禁止及び退場を命じることが出来ます。
①感染症及び、感染するまたは感染するおそれのある疾病を有する方。
②暴力団関係者の方。
③刺青のある方。
④妊娠中の方。
⑤酒気を帯びている時。
⑥健康状態を害しており、運動する事が好ましくないと判断される時。
⑦その他、正常な施設利用が出来ていないと会社及びチェーンが判断した方。

第17条(損害賠償・責任免責)
①会員が当施設の利用に際して生じた盗難及び紛失、怪我その他の事故について、会社及びチェーンの責めに帰すべき事由がない限り、損害賠償の責を負いません。会員同士の当施設内外でのトラブルについても同様とします。
②会員が当施設の利用に際して、会社及びチェーン、または第三者に損害を与えた場合、速やかにその賠償の責に任じるものとします。
③会員は自身の健康状態について十分認識し、タニタフィッツミーの提供する運動施設の利用や、トレーニングに耐え得る健康状態であることを自認した上で、入会するものとします。
④会員は何時においても、自身の身体、体力、健康状態を十分認識し、自己の判断と責任において、運動施設の利用あるいはトレーニングを行うものとします。マシンの使用や、その他のトレーニング指導を受けた場合でも、自己の運動能力や体力、健康状態を自認した上で、自己の判断と責任においてトレーニングを行うものとします。

第18条(禁止事項)
①許可無く施設内の撮影をする事。(施設内とは本施設の存する専有部分をいう)
②許可無く物品の販売や、パーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘を行う事。(団体加入の勧誘を含む)
③他人を誹謗中傷する事。
④他人に対する暴力行為や威嚇行為。
⑤痴漢、⑤痴漢、覗き、露出等公序良俗に反する行為。
⑥施設内に落書きや造作をする事。
⑦動物を施設内に持ち込む事。
⑧危険物を施設内に持ち込む事。
⑨施設内での喫煙。
⑩他人へのストーカー行為。
⑪他人の施設利用を妨げる行為。
⑫スタッフの業務を妨げる行為。
⑬その他、本条各号に準じる行為。

第四章 施設営業・臨時休業

第19条(営業時間・休館日・臨時休業)
①営業時間・休館日は会社及びチェーンが別途定めるものとします。
②会社及びチェーンは、気象災害、感染症の蔓延、入居施設の休業・修繕・点検、その他外因的事由により臨時休業することがあります。

第五章 その他

第20条(当施設の閉業)
会社及びチェーンは次の理由により、当施設を閉業する事があります。
①気象、災害等による被害が大きく開場が不可能になった時。
②経営上、営業の継続が困難と判断した時。

第21条(閉業時の会員資格)
当施設閉業の場合、全ての会員は退会とします。退会に際して入会金の返還は行いません。会費においては未経過月分がある場合、その選択したプラン毎の規定に従い解約精算金を支払う事とします。

第22条(諸費用の変更)
会社及びチェーンは、本会則に基づいて会員が負担するべき諸費用を、社会経済情勢の変動に応じて会社及びチェーンが必要と判断した場合、変更する事が出来ます。この場合、会社及びチェーンは1ヶ月前までに全会員にこれを告知するものとします。

第23条(会則の改定)
会社及びチェーンは必要と認めた場合、本会則或いは重要事項等の改定を行う事が出来ます。尚、改定内容は全会員に適用されるものとします。

クレジットカードに関する規約

第1条(定義)
クレジットカード支払いとは、会員が会社の指定している方法でクレジットカード会員番号・有効期限等を登録することで、会社に支払う会費を指定したクレジットカードの発行会社(以下「カード会社」という)が、定める規約に基づき支払うことをいいます。

第2条(注意事項)
1.会員は、会社に対しクレジットカード支払の変更または解約を申し出ない限り、指定したクレジットカードにより、継続的に会費を支払います。
2.会員が指定したクレジットカードの会員番号・有効期限に変更があった場合は、速やかに会社に申し出るものとします。会員は、カード会社が事前に会員に通知することなく新しい会員番号や有効期限を会社に通知しても異議を唱えないこととします。
3.会員は、カード会社により、会員番号・有効期限が更新された場合であっても、引き続き更新されたクレジットカードにより会費を支払います。
4.会員は、カード会社の規約により会員資格を喪失し、カード会社によりクレジットカード支払が解除された場合、会社から直接会費の請求がなされる場合があることを予め了承します。
5.会員がカード会社の規約により会員資格を喪失した場合、または会員自らクレジットカード契約を解約した場合、クレジットカードが利用できない状態にあるときでも、会社がその旨の通知をカード会社から受けた翌月利用分の会費までは、カード会社から請求する場合があることを、予め了解します。
6.カード会社の規約により、クレジット支払が承認されない場合、会社から直接会費の請求を行う場合があることを、会員は予め了解します。
7.会員は、会員とカード会社間の契約に基づき行われる請求、支払いなどの一切の行為に関して、自らの責任においてこれに対応するものとします。

個人情報の取扱に関する規定

第1条(基本方針)
個人情報を重要な情報資産と認識しており、正確かつ安全に取扱い、お客様の情報を守りその信頼に応えます。

第2条(定義)
個人情報とは退会会員含む全ての会員に関する情報で、お客様の氏名、年齢、電話番号、メールアドレス、住所、勤務先、家族構成、趣味、身体測定値、銀行口座等の情報からお客様個人を特定することの出来る情報を指します。

第3条(利用目的)
お客様から提供頂いた個人情報は、適切な方法で収集するものとし、以下の目的の為に利用します。
①お客様の健康管理の為
②お客様の施設利用における安全管理の為
③各種サービス、商品開発における統計データ作成の為
④マーケティング及び販売促進の為
⑤その他、施設の維持、運営管理の為

第4条(情報の共有)
会社及びチェーンは第3条に規定する目的のため、お客様の個人情報を相互に共有します。

第5条(安全管理)
お客様から提供頂いた個人情報は、厳正な管理の下で安全に保管し破壊、漏えい、改ざん等に対して適切な予防措置を講じます。

第6条(第三者提供)
以下の場合を除いて、第三者に個人情報を提供する事はありません。
①お客様が同意されている場合
②法令に基づく場合
③人の生命、身体または財産の保護のため、個人情報を提供する必要がある場合であって、お客様の同意を得る事が困難である場合
④お客様個人を識別及び特定できない状態で、開示または提供する場合

第7条(第三者委託)
会社及びチェーンは第3条の利用目的の範囲内で、会員情報の事務処理等を第三者に業務委託する場合があります。この場合、委託先については個人情報の適正な安全管理が図られるよう、委託先に対する管理、監督を行います。

第8条(開示、変更、削除)
お客様が個人情報の確認、変更、及び削除を希望される場合には、お客様からの要請に基づき、適正な方法で保管情報を通知、修正、削除をさせて頂きます。ただし、第三者へのお客様の個人情報の漏えい及び改ざんを防止するため、お客様ご自身であることが弊社手続きにより確認できた場合に限ります。

第9条(未成年者の個人情報の取扱)
会社及び加盟店は、未成年者のお客様の安全についても最大限の注意を払います。未成年者のお客様の個人情報については、必ず保護者の同意の下にご提供して頂きますようお願い申し上げます。

第10条(お問合せ窓口)
お客様ご自身の個人情報に関するお問合せは、下記の個人情報相談窓口にて承ります。

【個人情報に関する相談窓口】
株式会社タニタフィッツミー
TEL:03-5392-4111
FAX:03-5392-2626

【受付時間】
平日 9:00~12:00・13:00~17:00
(誠に申し訳ございませんが、上記以外の土・日・祝祭日・夏季休業・年末年始は休業を頂きます)

(2019.03.01改訂)